空き家対策特別措置法(空き家特措法)とは?(上)

文:司法書士 庄司法務事務所 代表 庄司 遼 氏
◇「空き家対策特別措置法」とは?
議員立法により、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立し、平成27年5月26日に完全施行されました。メディアでも取り上げられ、関心を集めましたが、内容についてはよく分からないと感じている方が多いと思います。
そもそも、この法律はなぜ作られたのでしょうか、空き家所有者や近隣の人たちにどういう影響があるのでしょうか。

適切な管理が行われていない空家が含まれる「その他の住宅」の数は、会津若松市で3,290件、喜多方市で2,050件(総務省:平成25年「住宅・土地統計調査」より)。

◇空き家の増加によって起こる問題
空き家が適切に管理されないことによって、空き家の周辺住民に、防災、防犯、衛生、環境、景観上の様々な影響を及ぼし、損害を与える可能性があります。
たとえば、屋根や外壁の脱落・飛散、倒壊による被害、汚水の流出、ごみ等の放置による害虫・臭気の発生など、万が一の場合は、空き家所有者に対して法的な責任が問われることも考えられます。
また、地域住民からの苦情により、行政が対応しなければならないこともあり、実際に条例等を定めて、先駆的に取り組む自治体が増えています。
このように、空き家の増加によって様々な悪影響が懸念されるところ、市区町村による取り組みに対し国を挙げてバックアップするために、空き家特措法の制定が必要とされました。

◇空き家の調査と現況の把握
空き家特措法では、市区町村、都道府県、国、それぞれの役割について定めています。特に市区町村には、具体的な対策が期待されており、以下のような事項を実施していくことになります。
一 基本方針の策定
二 空家等対策計画の作成
三 協議会の設置
四 調査等の実施
五 空き家等に関するデータベースの整備
六 「特定空家等」にかかる措置
七 空き家等及びその跡地利活用の支援等、施策を推進するために必要な事項
会津地域の市町村でも、取り組みが進んでいます。ただし、空き家特措法において、空き家を自治体が直接管理できるようにするための手続は用意されていません。市町村としては、まずは空き家の所在と所有者の把握、そのための調査や情報の提供を求めることができると規定されています。

◇「特定空家等」に対する措置
ところで前段「六」の「特定空家等」とは何でしょうか?
空き家であっても、売物件や貸物件など、適切に管理されていれば問題ありません。しかし長期間放置され、周辺に悪影響を及ぼす空き家が問題なのです。これを「特定空家等」と呼びます(空き家特措法2条に詳しい定義があります)。
この所有者に対しては、市町村長が以下のような措置の履行を求めることになります。
1 助言又は指導
2 勧告
3 命令
4 代執行(出典:「会津若松市空家等対策計画」より抜粋)

空き家特措法上、上記の措置は必ず1→4の手順を踏むことになります。いきなり解体等の強制処分(4 代執行)をすることはできません。また、1から4までの通知は、所有者全員(所有者が死亡している場合には相続人全員)に対して行う必要があります。
市町村が代執行を行った場合の費用については、最終的には空き家所有者から徴収することになっています。

◇特定空家等で「勧告」されると税の軽減がなくなる
空き家の管理が不十分で「特定空家等」に認定され、前段「2 勧告」を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されることになります。その結果、非住宅用地として取り扱われ、下記の課税標準の軽減特例措置がなくなります◇空き家所有者としてやるべきこと
これまで見てきたように、問題ないと思って放置している空き家でも、行政の判断によって「特定空家等」に認定され、行政指導や命令の対象になることが考えられます。
したがって、所有者や建物を管理している人(管理者)としては、建物の劣化に応じて、定期的な管理をしなくてはいけません。気になる方は、市町村の窓口や、売却や賃貸も視野に入れて不動産業者さんに相談されると、適切なアドバイスを受けられることでしょう。

次回は、空き家の管理や、行政、近隣住民の対応において問題となりそうな事例について、具体的にみていきたいと思います。

更新日:2017年12月4日


庄司 遼(しょうじりょう)氏
司法書士 庄司法務事務所 代表。
司法書士、行政書士、金融広報アドバイザー。会津若松市出身。千葉大学法学科卒業後、25歳の時に司法書士試験に合格。郡山市内の司法書士事務所での勤務を経て、2013年3月司法書士庄司法務事務所を開業。相続・売買などの不動産登記、会社設立・役員変更・NPO法人などの商業・法人登記、成年後見業務を主な業務として、地域に密着したサービスの提供を行っている。

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