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確定申告を忘れずに!
まずは資金計画。大事なお金の話。
確定申告を忘れずに!
文:株式会社あいFP事務所 代表取締役 ファイナンシャルプランナー 菊地智恵 氏
この「のいえ」が発行される3月初旬は、確定申告真っ最中の時期です。
家を建てた・買った・売った・贈与を受けた(110万円以上)という方は、確定申告が必要になりますので、3/17(月)までに手続きをしましょう。
弊社は家を建てる・買う方への住宅ローンのアドバイスをしているので、住宅ローン控除もしっかり受けてもらうべく、必要書類の案内などをしていますが、なかなか手続きが億劫・・というお客様も多くおられます。
ただやってみると、去年よりも入力画面がわかりやすくなっていて、書類が揃っていれば難しい入力箇所はありません。書類は、工事請負契約書写しや年末残高証明書原本、源泉徴収票等々で、わからないものはないはずですが、どこしまったっけ?となると焦るので、期日にゆとりを持って準備してください。
ちなみに新築で、長期優良住宅認定書類等の住宅の性能を示す書類が無いと、そもそもローン控除は受けられないので、手元に無い場合は建築屋さんに確認してください。
ローン控除は年末残高の0.7%分の支払った税金が戻るので、年末残高が3,000万円であれば、最高で「21万円」です。支払った所得税が10万円だった場合は10万円が還付となり、残りは住民税から自動的に引かれ(上限97,500円)、「21万円」が“もらえる”わけではありません。控除額は借入額と自身の納税額によります。
ご夫婦で連帯債務の方はお二人ともに控除が受けられますが、奥様が産休育休で課税されていない場合は、戻りも無いことになります。次年度以降に恩恵を受けてください。
「マイホームを持つ」はローン控除の手続きまでがセットです。他にもやっておいて欲しい手続きはありますが、ローン控除は絶対です。13年で300万円程のまとまった金額になる可能性があり、この分を固定資産税の支払いや地震保険年払い分に充てたり、積立投資資金にするのも良いですよね。
1回申告すれば、2回目以降は会社員の方は申告不要ですので、1回だけ頑張りましょう。税理士さんに頼むレベルではないです。スマホでも出来ますし、パソコンで入力して出力して紙でポストに投函でもOKです。
あ、ふるさと納税でワンストップにされた方が確定申告する場合は、内容の入力をお忘れなく。ワンストップが無効になっちゃうので気を付けましょう。
更新日:2025年2月28日
菊地 智恵(きくちともえ) 氏
株式会社あいFP事務所 代表取締役。ファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザー、貸金業取扱主任者。会津若松市出身。住宅ローン取扱業務の経験後、『特定の会社に属さず、客観的な立場から住宅購入をサポートできる
ようになりたい』という想いの元独立。住宅購入を専門とするファイナンシャルプランナーとして、第三者的な立場から住宅購入相談を行っている。住宅購入では『知っているか知らないか』だけで将来の家計に1,000万円以上の違いが生まれることから、正しい知識の普及にも努めている。2022年春から、「マイホーム買い方辞典」というサイトも開設した。