地震保険の補償対象

地震保険の補償対象
文:株式会社 ビーンズ・ライフ 赤城 明広 氏

令和3年2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震により、被害を受けられました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。

 

建物や家財の地震保険にご加入の皆様へ

 地震で壊れた物がございましたら、保険金支払いの対象となる可能性がございますので、全て写真に収めて頂きますようお願い致します。

写真に収めて頂きましたら片付けて頂いても大丈夫です。保険会社または保険代理店に事故報告をしてください。

家の屋根や壁、柱などばかりではなく、家財も保険に入っていれば補償の対象となります。

 

特別措置が実施されます

今回の災害により、災害救助法が適用された地区の被災された契約者に対しまして、保険料の払込を一定期間猶予する等の特別措置が実施されます。

なお、本対応を希望されるご契約者がいらっしゃる場合は、ご加入の保険会社にご連絡いただき対応を依頼してください。

※ 災害救助法が適用された地区……会津地方は会津美里町

2月16日現在、余震が続いています。 今回の地震は10年前の余震だという発表がありましたが「天災は忘れた頃にやってくる」ですね。十分にお気をつけ下さい!

更新日:2021年2月27日


赤城 明広(あかぎ あけひろ)氏

株式会社ビーンズ・ライフ 代表取締役。
損害保険トータルプランナー。
「あなた良し、わたし良し、地域良し」の「三方良し」を常に心掛けている。
西会津町出身。

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